建設業許可申請、経営事項審査、自動車保管場所証明申請、軽自動車登録、二輪車登録

詳しくは車庫証明・自動車変更登録のページへ

車庫証明

○ 申請手数料  

  自動車保管場所証明申請 手数料証紙代2,650円
  軽自動車の保管場所届出 手数料証紙代  500円

※ 軽自動車の保管場所届出適用地域は、秋田県内は秋田市のみで、平成12年6月1日における市町村区域なので、合併前に適用地域でない区域については、市町村合併後も対象外です。

○ 申請報酬
・旧秋田市内 5,000円
・旧河辺郡  7,000円
・男鹿市、南秋田郡 7,000円~

○ 申請に係る必要書類
 ①自家用自動車保管場所証明申請書
 ②保管場所標章交付申請書
 ③保管場所の所在図、配置図
 ④仕様に関する権利関係を賞する書面
  自認書、または使用承諾書(土地所有者から)

○ 保管場所の主な認定条件
1 申請場所が、道路上の場所でなく申請書に記載した車名、型式の自動車を保管することができ、自動車の前後左右にそれぞれ50㎝位を加えた広さを必要であること。2台以上の自動車を収容する場合は、車両相互間の距離がそれぞれ50㎝位でよいとされています。
2 申請場所に通ずる道路は、申請書記載の自動車が通行できる幅員が必要です。
3 申請場所が、実際に保管場所として使用されること。原則的には、使用の本拠の位置と保管場所との位置が同一であるか、使用の本拠の位置と離れている場合は、直線で2㎞を越えないことが必要です。

○ 申請から交付までの日数
 所轄警察署に当該証明書の交付の申請をすると実地調査をし、その報告に基づいて当該証明書を発給するかどうかを決定することになっているので、休日を除き4日程度の日数を必要としています。

自動車登録

1新規登録申請・新規検査申請
・新たに自動車を登録・検査する場合
・主な必要書類
OCRシート第1号様式
手数料納付書
完成検査修了証
譲渡証明書
印鑑(登録)証明書
委任状
自動車保管場所証明書
使用者の住所を賞するに足りる書面(住民票等)
自動車重量税納付書
自動車損害賠償責任保険証明書
自動車税・自動車取得税申告書
自動車登録番号標交付通知書
 
2変更登録申請・自動車検査証記入申請
登録自動車の所有者の住所等を変更する場合

3移転登録申請・自動車検査証記入申請
登録自動車の所有者名義を他の者に変更する場合

4更正登録申請・自動車検査証記入申請
登録した内容について錯誤、又は脱落がある場合

5抹消登録申請
登録自動車の使用を一時中止する場合、又は登録自動車を一時抹消輸出する場合、又は登録自動車を滅失、解体、自動車の用途を廃止した場合

6登録事項等証明書の交付請求
登録されている現在の内容の証明を受ける場合及び過去の履歴の証明を受ける場合

7自動車登録番号の変更申請
ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合

  ナンバープレート代 乗用車1,580円(前後2枚分)
                    大型 2,170円(  〃  )

8自動車抵当権の設定、変更、移転、更正、抹消登録

9諸再交付申請
ナンバープレートの封印、自動車検査証、検査標章を紛失、破損、脱落等により再交付を受ける場合

10字光式自動車登録番号標の交付申請
光るナンバープレートを取りつける場合

11希望番号制について
 インターネットによる手続方法

12継続検査申請
自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合

13自動車検査証記入申請・構造等変更検査
自動車の構造等を変更した場合

14自動車検査証の記入申請
自動車検査証の記載事項について変更があった場合で変更登録等を伴わない場合

自動車運送事業免許・許可申請

・一般旅客自動車運送事業
・特定旅客自動車運送事業
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業

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