建設業許可申請、経営事項審査、自動車保管場所証明申請、軽自動車登録、二輪車登録

風俗営業許可等

風俗営業許可等の種類

風俗営業【許可営業】

スナックやクラブ等の接待店を営む場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営適正化法)により、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業【届出営業】

スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業で、深夜(午前0時~日の出時まで)に営む営業(レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)は、営業を開始しようとする日の10日前までに公安委員会に届出が必要です。

なお、客に飲食させる営業の場合は、保健所の飲食店営業許可が併せて必要になります。

性風俗関連特殊営業【届出営業】

性風俗関連特殊営業は、営業を開始しようとする日の10日前までに公安委員会に届出が
必要です。

風俗営業【許可営業】

風俗営業の種別

・接待飲食等営業
1号営業 キャバレー等客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号営業 料亭、料理店、クラブ、バー等客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
3号営業 ディスコ、ナイトクラブ等客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
4号営業 ダンスホール等客にダンスをさせる営業
5号営業 喫茶店、バー等で客席における照度が十ルクス以下の低照度飲食店
6号営業 喫茶店、バー等で他から見通すことが困難な広さが5㎡以下である客席を設けて営む区画席飲食店

・遊技場営業
7号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
8号営業 ゲームセンター、アミューズメント等

風俗営業の許可を得るための条件

許可を受けることが出来ない方

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧
誘等)、 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

許可できない場所

風営適正化法第4条第2項第2号により、各県の公安委員会では営業所の設置を制限する地域を条例で定められています。
・用途地域からみた営業制限地域(住居が多数集合している地域を保護するためのもの)
・保護対象施設からみた営業制限地域(施設の種類によって距離制限が異なる)
また、この規制は建築基準法の規制とは異なりますので、建物は立つが風営許可が下りない、ということもありますので注意が必要です。

営業所の基準

・客室の床面積の基準
1、3、4号営業:66平方メートル以上
2号営業:1室の床面積を和風は9.5平方メートル以上、その他は16.5平方メートル以上とすること(1室の場合は制限なし)
5号営業:1室の床面積を5平方メートル以上とすること

・客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと
7、8号営業は除く

・ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
6号営業は除く

・ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと

・ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く)

・ 営業所の照度
1、2、3、5号営業:5ルクス以下とならないこと
4、6、7、8号営業:10ルクス以下とならないこと

・ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

・ ダンスをするための構造、踊り場がないこと
1、3、4号営業は除く

・遊技場営業としての規制
7号営業は、その営業用の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと
ぱちんこ屋等(まあじゃん屋を除く)は、営業所内の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること
8号営業は、遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと

許可申請先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係

許可申請書・添付書類

・許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・営業所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
・営業者に係る書類(個人の場合)
 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
 市区町村長の身分証明書
 登記されていないことの証明書
 誓約書(管理者にあっては、2種類あります)
・法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記枠内の書類
・パチンコ店等の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び製造業者の保証書等
・管理者に係る上記枠内の書類
・管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

深夜酒類提供飲食店営業【届出営業】

営業所の基準

・客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし。)であること
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
・客室の出入口に施錠の設備がないこと
・営業所の照度が20ルクス以上であること
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをする踊り場がないこと

届出書 ・ 添付書類等

・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の平面図
・住民票(本籍記載のもの
 日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
・法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍記載もの
日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し

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