食品関係営業許可
食品関係営業許可を必要とする営業
・飲食業
飲食店営業、喫茶店営業
・製造業
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、つけ物製造業
・処理業
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
・販売業
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、水産加工食品販売業、魚介類行商
食品関係営業許可申請先
営業を所管する保健所の食品衛生担当
食品関係営業申請書類、添付書類
1営業許可申請書
2営業施設の平面図
3営業施設周辺の見取り図
4営業設備の概要
5登記事項証明書(法人の場合のみ)
6水質検査成績書(公営水道使用以外の場合)
7食品衛生責任者設置(変更)届
8食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証など)
9申請手数料
食品関係営業許可の有効期間
食品営業許可の有効期間は、建物の構造、施設の壁・床の材質、設備等により最短5年から最長8年の間で決定されます。
許可有効期間後も引き続き営業を行う場合は、許可有効期間を終了する前に更新手続きを行わなくてはなりません。
通称「風営適正化法」による公安委員会への届出
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により、客の接待や深夜(午前0時から日の出まで)酒類提供飲酒店を営む場合は、併せて公安委員会への届出が義務づけられています。
食品関係営業許可関係機関のリンク先
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