建設業許可申請、経営事項審査、自動車保管場所証明申請、軽自動車登録、二輪車登録

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お知らせ

3月末は業務繁忙のため、新規の受付を中止しております。

事務所案内

自宅事務所本人(経年変化あり)
住  所:〒010-0916
     秋田県秋田市泉北(イズミキタ)三丁目14番10号
携帯電話:080-5570-6892(携帯電話にお願いします。) 
電  話:018-823-5390(携帯電話に転送されます。)
     電話応対できない場合もありますので、ご容赦ください。
FAX  :018-863-5723
※FAXでの各種案内はお断りいたします。
e-mail:info@noriohase.com
休  日:土日、祝祭日、年末年始
営業時間:午前9時~午後5時まで

建設業許可

建設業許可を受けるには

・工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上のものを請け負う場合は建設業許可が必要です。。

・経営業務の管理責任者、専任技術者の設置や財産的基礎等が求められますが、お気軽にご相談ください。
詳しくは建設業許可のページへ
※建設業許可を新たに受けようとする方へ
・許可条件の一つに常勤役員の一人が5年以上の経営業務管理責任者経験または5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位にある者(権限の委任を受けた者に限る。)又は6年以上の補佐経験者とありますが、経験を証明する書類として、許可を有しない期間については工事契約書(請書)、注文書、請求書等の確認資料を求められますのでご留意ください。

建設業許可を受けた後は

5年毎の許可更新や、毎年、事業年度終了後4カ月以内に提出する必要があります。

公共工事を受注しようとするとき(経営事項審査

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で一定のものを直接請け負う場合は、経営事項審査を受けなければなりません。

経営事項審査

経営事項審査は、国、地方公共団体、法人税法別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は国土交通省令で定める法人が発注する次の公共工事を直接受注しようとするときは、建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。公共工事の発注機関は、入札参加資格基準を定めて建設業者の資格審査を行うこととされています。
 
経営事項審査の項目は次の3つがあります。
・経営状況分析
・経営規模等評価
・総合評定値請求

経営規模等評価申請及び総合評定値請求の方法

1 登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、経営状況分析結果通知書を受け取る。

2 許可行政庁(国土交通大臣、都道府県知事)に経営規模等評価を申請する。
手数料 8,500円+2,500円×審査対象業種の数

3 許可行政庁(国土交通大臣、都道府県知事)に総合評定値を請求する。(経営状況分析結果通知書を添付すること。)
手数料 400円+200円×審査対象業種の数
※経営規模等評価申請と総合評定値の同時請求は合算した手数料です。
※経営規模等評価申請と総合評定値の請求は同一の様式で可能です。

経営状況分析

1 分析申請書類の送付先 国土交通大臣が登録した登録経営状況分析機関
当事務所では、CIIC一般財団法人建設業情報管理センターへ電子申請をしますので、結果通知書を速く受け取ることができます。
2 分析手数料 12,340円
3 分析申請に必要な提出書類
 ①経営状況分析申請書
 ②審査基準日直前1年分の財務諸表等
 ③減価償却額を確認できる書類(当期・前期)
 ④建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し
 ⑤振替払込受付証明書
 ⑥兼業事業売上原価報告書
 ⑦委任状の写し(申請を委任している場合)
 ⑧換算後の財務諸表

自動車保管場所証明申請、軽自動車の保管場所届出

車庫証明書取得申請、届出

〇 お受けする地域
  秋田市
○ 申請手数料 2,150円(軽自動車は届出のため不要)
  標章交付手数料 500円
 
○ 報酬額 旧秋田市内5,000円、旧河辺町・旧雄和町7,000円(外消費税+10%)
(旧河辺町・旧雄和町は軽自動車の届け出は不要です。)
 (所在図・配置図作成費用を含みます。使用承諾書取得代行は別途、消費税込、送料別途)

〇 申請、届出を当事務所にご依頼される場合の必要書類等
  申請(届出)車両の車検証の写し又は車名・型式・車台番号・諸元
  代替車両のある場合は代替車両の車台番号
  申請(届出)者の氏名・住所・電話番号
  保管場所の住所地、土地所有者(管理会社)名、電話番号(共有者を含む)
  アパート、貸駐車場の場合は区画番号又は位置(建物に向かって右から何番目とか)
  ※FAX送信可 FAX番号 018-863-5723
 

軽自動車登録

〇 申請手数料等
  令和5年1月1日以降申請手数料が改正されました。
  次のPDFファイルで確認してください。
  軽自動車申請手数料
  ナンバープレート代 1,600円
  他重量税等(中古新規の場合)
○ 報酬額  
  4,000円(送料別途)(外消費税+10%)
軽自動車の登録を委任する場合は、「委任状」でなく「申請依頼書」になります。
1 必要なもの
  移転登録:現ナンバープレート、車検証、申請依頼書、住民票又は印鑑証明書写し
  中古新規:予備検査証、自動車検査証返納証明書、住民票の写し、自賠責証明書
※ 軽自動車税申告書は、秋田県専用の用紙に当事務所で作成します。
2 新車新規登録の場合は、車体の色もご連絡ください。
3 ご依頼があれば旧有者の管-轄市町村に税止めの手続きも行います。
  報酬1,000円(外+消費税10%)
以前所有車W800

二輪車登録

以前所有車フォルツァ現所有車、山菜取り用
1 必要なもの
  軽自動車証返納届
  ナンバープレート(県外からの移転の場合)
  軽自動車届出証
  新使用者の住民票
  自賠責証明書
2 費用
  ナンバープレート代 650円、報酬 4,000円(外+消費税10%)
  他 検査標章再交付 手数料 300円
  送料別途

リンク

日本行政書士会連合会
秋田県行政書士会
美の国あきたネット(秋田県公式ホームページ)
国土交通省(建設業)
国土交通省(自動車検査・登録ガイド)

行政書士とは

行政書士とは行政書士法に基づき、許可・認可(許認可)申請書類等「官公署に提出する書類」と契約書・内容証明・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成、並びに提出手続きの代理、代理人としての契約書等の作成などの法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度です。
行政書士記章1  行政書士記章2
バッジや行政書士証票に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインして調和と真心をあらわしております。

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