建設業許可申請、経営事項審査、自動車保管場所証明申請、軽自動車登録、二輪車登録

車庫証明

車庫証明

○ 納車、保管場所移転に合わせ確実に証明書をお届けします。
・申請に係る場所を管轄する警察署長に申請
・申請・添付書類
 ①自家用自動車保管場所証明申請書
 ②保管場所標章交付申請書
 ③保管場所の所在図、配置図
 ④仕様に関する権利関係を賞する書面

○ 申請手数料  

  自動車保管場所証明申請 手数料証紙代2,650円
  軽自動車の保管場所届出 手数料証紙代  500円

※ 軽自動車の保管場所届出適用地域は、秋田県内は秋田市のみで、平成12年6月1日における市町村区域なので、合併前に適用地域でない区域については、市町村合併後も対象外です。

○ 保管場所の主な認定条件
1 申請場所が、道路上の場所でなく申請書に記載した車名、型式の自動車を保管することができ、自動車の前後左右にそれぞれ50㎝位を加えた広さを必要であること。2台以上の自動車を収容する場合は、車両相互間の距離がそれぞれ50㎝位でよいとされています。
2 申請場所に通ずる道路は、申請書記載の自動車が通行できる幅員が必要です。
3 申請場所が、実際に保管場所として使用されること。原則的には、使用の本拠の位置と保管場所との位置が同一であるか、使用の本拠の位置と離れている場合は、2㎞を越えないことが必要です。

○ 申請から交付までの日数
 所轄警察署に当該証明書の交付の申請をすると実地調査をし、その報告に基づいて当該証明書を発給するかどうかを決定することになっているので、通常1週間程度の日数を必要としています。

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