クーリングオフ
クーリングオフとは
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも、一定の期間内であれば消費者が一方的に申込みの撤回や契約の解除をすることができます。
クーリング・オフの効果
・クーリング・オフをすると、契約はなかったことになります。
・受け取り済みの商品は業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができます。
・工事契約で施工済みの場合は工事前の状態に戻してもらえます。返品費用や工事前態に戻す費用は業者が負担することになっているため、消費者には一切、費用はかかりません。
・役務契約ですでにサービスを受けている場合でも代金を支払う必要はありません。
クーリングオフができる商品または役務と期間
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法)家庭訪問販売等店舗外での購入、権利、役務の契約 8日間
・電話勧誘販売
業者からの電話による商品の購入、権利、役務の契約 8日間
・特定継続的役務提供
エステ、外国語教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(店舗契約を含む 8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)
健康食品、浄水器、FAX機器、化粧品、布団等特定負担としての商品や加盟金(店舗 契約を含む) 20日間
・業務提携誘引販売取引(内職・モニター商法)
チラシ配布、パソコンデータ処理等の(内職)収入を得られる為の取引(店舗契約を含む) 20日間
※クーリングオフ期間には、法定書面を受領した日を含みます。
クーリングオフができない場合
・通信販売
・以下の場合は期間内でもクーリング・オフが出来ません
(1) 総額3000円未満で、商品等をもらっており、かつ代金の全部を支払った場合。(訪問販売、電話勧誘販売のみ)
(2) 消耗品として政令で定めるものを使用し又は全部若しくは一部を消費したとき。(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供のみ)
(3) 自動車販売(訪問販売、電話勧誘販売のみ)
クーリングオフの仕方
・ク-リング・オフは、決められた期間内に必ず書面(ハガキまたは内容証明郵便)で通知します。
・クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも通知しましょう。
・ハガキの場合
内容証明郵便で通知をすることがベストですが、ハガキで出す場合は、ハガキの両面をコピーして控えを取り、郵便局の窓口から「特定記録郵便」か「簡易書留」で発送し郵便局の受け付けた控えを一緒に保管してください。
・内容証明郵便の出し方
(1)A4判の用紙に書きますが、感熱紙は使用できません。
(2)手書きでの作成の場合は、鉛筆以外のインクの出る筆記具を用います。パソコンやワープロの使用も可能ですが、その場合は12ポイントで作成してください。
(3)1枚の文字数、行数
字数・行数の制限
・縦書き 1行20文字、1枚26行以内
・横書き 1行20文字、1枚26行以内又は
1行13文字、1枚40行以内又は
1行26文字、1枚20行以内
句読点や記号も1個1字と計算しますが、記号は一般的な記号に限ります。単位を表す記号などは通常認められるが、カタカナで「パーセント」「キログラム」などと書く方が確実です。
句読点については文末文頭にあるものも1字と数えので、手書きの場合は文頭に句読点が来ることもあります。
パソコンやワープロで文書を作成する場合禁則処理を外すか、もしくは1行の文字数を規定よりも1文字減らした設定で文書を作成する必要があります。
(4)内容証明が複数頁にわたる場合は、綴じたもののつなぎ目に契印を押します。
(5)郵便に付するときに、正本1通と謄本2通を作成する必要があります。正本は送達され謄本の1通は郵便事業が5年間保存し、もう1通は差出人が保存するために返却されます。
(6)文書以外の資料等を同封することはできません。
・内容証明郵便の場合の記載例
契約解除通知
平成○年○○月○○日付けで貴社と締結した
□□□□□□(契約書番号△△△△△)の購
入契約を解約いたします。
なお、販売員が置いていかれた商品はお引き
取りいただき、支払った金○○○円也につい
ては、直ちに返金してください。
平成○○年○○月○○日
購入者住所
氏名 印
被通知人○○県○○市○○町○○番○○号
○○販売株式会社 代表取締役 ○○○○殿
消費生活関係機関とのリンク
独立行政法人国民生活センター
秋田県生活環境部県民生活課
秋田県生活センター
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