建設業許可申請、経営事項審査、自動車保管場所証明申請、軽自動車登録、二輪車登録

産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物処理業許可を必要とするとき

産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする場合

許可者

産業廃棄物を積み込む場所と卸す場所を管轄する都道府県知事等(政令市長)の許可
積替・保管を行う場合は、積替・保管場所を管轄する都道府県知事等(政令市長)許可

許可の申請先

1本店所在地または住所(主たる事務所)が秋田県内にある場合
 収集運搬業(積み替え保管を除く)の申請→本店所在地又は住所の管轄保健所

 処分業、収集運搬業(積み替え保管を含む)の申請→主要な処理施設等の設置場所の管轄保健所
  
2本店所在地または住所(主たる事務所)が秋田県外にある場合
 収集運搬業(積み替え保管を除く)の申請
 ・秋田県内に支店等がある場合→支店等の所在地の管轄保健所
 ・秋田県内に支店等がない場合→搬入予定場所の所在地の管轄保健所

 処分業、収集運搬業(積み替え保管を含む)の申請→主要な処理施設等の設置場所の管轄保健所

申請書類、添付書類

1産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2事業計画の概要を記載した書類
3事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図
4 3に掲げる施設の所有権(又は使用権原)を有することを証する書類
5当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
6事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7直前3年の各事業年度における次の書類
  貸借対照表、損益計算書
  法人税の確定申告書の写し
  法人税の納税証明書
8資産に関する調書及び直前3年の次の書類
  所得税の確定申告書の写し
  所得税の納税証明書
9定款又は寄附行為の写し及び法人に係る登記事項証明書
10住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び成年被後見人、被補佐人に該当しないことの証明書
11申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
12申請者が未成年である場合には、その法定代理人に係る次の書類
  住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  成年被後見人、被補佐人に該当しないことの証明書
13役員(相談役、顧問等を含む。)に係る次の書類
  住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  成年被後見人、被補佐人に該当しないことの証明書
14 5/100以上の株主又は出資者に係る次の書類(13と重複する場合は省略可)
  住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  成年被後見人、被補佐人に該当しないことの証明書
  法人現在事項全部証明書等(株主又は出資者が法人のとき)
15申請者に政令で定める使用人がある場合は、その者に係る次の書類
  住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  成年被後見人、被補佐人に該当しないことの証明書

許可の有効期間

通常は5年ですが、平成23年4月1日より遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組の実施、電子マニフェストの利用及び財務体質の健全性に係る5つの基準に適合する、優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を都道府県知事が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年に延長されます。

県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議

 県外で発生した産業廃棄物を秋田県内で処分するための搬入については、県外排出事業者が県と事前に協議し、その処分や環境保全協力金に関する協定を知事と結ぶ必要があります。

環境保全協力金の納入

 環境保全協力金
 ・最終処分   1トン当たり 500円
 ・中間処理   1トン当たり 200円
 ・リサイクル   1トン当たり  50円

産業廃棄物関係機関とのリンク

環境省:廃棄物・リサイクル対策部
秋田県生活環境部環境整備課

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