建設業許可申請、経営事項審査、自動車保管場所証明申請、軽自動車登録、二輪車登録

著作権登録

著作権とは

思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する著作物の著作者の権利で、特許権や実用新案権などの工業所有権と同じく知的財産権といわれています。

工業所有権は申請、登録などの手続きにより権利を取得しますが、著作権は著作物が創作された時に自動的に発生します。
ただし、文化庁によると著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのため著作権の登録制度があるとしています。

なお、プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ登録が可能となります。

著作物の種類

1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2 音楽の著作物
3 舞踊又は無言劇の著作物
4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5 建築の著作物
6 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7 映画の著作物
8 写真の著作物
9 プログラムの著作物

・ 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物には該当しません。
・ 1~9の著作物に対する著作権法による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法には及びません。
・ この場合、これらの用語の意義は、次のとおりです。
 ① プログラム言語:プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいいます。
 ② 規約:特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいいます。
 ③ 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいいます。

二次的著作物

二次的著作物に対しては、著作権法による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼしません。

編集著作物

・ 編集物(データベースに該当するものを除きます。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護されます。

・ しかし、この編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利には影響を及ぼしません。

データベースの著作物

・ データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護されます。

著作物の登録

実名の登録

1 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができます。
2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において1の登録を受けることができます。
3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定されます。

第一発行年月日等の登録

1 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができます。
2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定されます。

創作年月日の登録

1 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができます。ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合はできなくなります。
2 プログラム著作物の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定されます。

第三者に対する対抗

次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
1 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除きます。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
2 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除きます。)又は処分の制限

登録手続等

著作物の登録は文化庁が行いますが、プログラムの著作物に係る登録は財団法人ソフトウェア情報センターが行っております。
          

文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行うもの

1 実名の登録
2 第一発行年月日等の登録
3 創作年月日の登録
4 著作権・著作隣接権の移転等の登録
 ※ 著作隣接権とは、著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利のことです。

著作権に関するホームページ

著作権に関しては次のホームページをご参照ください。

文化庁のホームページ

財団法人ソフトウェア情報センターのホームページ

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