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建設業許可が必要なとき
建設業を営もうとするときは、次に掲げる工事のみを請け負う場合を除いて、全て許可の対象となり、28業種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建設業許可を受けなくてもできる工事( 軽微な工事)
1 建築一式工事以外の建設工事
・1件の請負代金が500万円未満の工事( 消費税・地方消費税を含む)
2 建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
・1件の請負代金が1500万円未満の工事( 消費税・地方消費税を含む)
・請負代金の額に関わらず、木造住宅( 主要構造部が木造で延床面積の2 分の1以上を居住に供するもの)で延床面積が150㎡未満の工事
建設業とは
「建設業」とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい土木工事業、建築工事業など28業種に分かれています。
建設業許可の区分
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
・国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所を設置し営業する場合
・都道府県知事許可:一つの都道府県にのみ営業所を設置し営業する場合
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には、下請に出すことができる金額の制限による区分があり、一般建設業許可と特定建設業許可に分けられます(同一の者が同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。)。
この制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、特定建設業許可を受けた場合、法令上特別の義務が課せられます。
1 特定建設業許可が必要な場合
下請代金の額(複数の建設工事下請契約がある場合はその合計額)が3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)になる場合
2 一般建設業許可で足りる場合
・下請代金の額(複数の建設工事下請契約がある場合はその合計額)が3000万円未満(建一式工事の場合は4500万円未満)になる場合
・工事の全てを自ら施工する場合
※「指定建設業」について
次の7業種は、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められています。
指定建設業について特定建設業許可を受けようとする場合、営業所の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士、又は国土交通大臣が特別に認定した者でなければなりません。
・土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業
・ほ装工事業・電気工事業・造園工事業
建設業許可の基準(許可を受けるための資格要件)
1 経営業務の管理責任者がいること
2 営業所ごとに専任技術者を置いていること
3 請負契約に関して誠実性を有していること
4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有し、欠格要件等に該当しないこと
詳しくは建設業許可の基準へ
建設業許可の有効期間
・許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱いになります。
・したがって、引き続き当該許可に係る建設業者として営業しようとする場合には、期限が満了する日の30日前までに、許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。
・手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、当該許可に係る建設業者として営業することができなくなります。
・なお、許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は拒否の処分があるまでは、従前の許可が有効です。
許可の有効期間の一本化
・同一の業者が許可年月日の異なる2以上の許可を受けている場合に、その内の最初に有効期間の満了する許可(業種)について更新申請する際に、有効期限の残っている他の許可についても同時に許可の更新申請を行い、許可年月日を一本化することができます。
・ただし、許可の一本化を申請する場合には、現在有効な許可の全て(特定及び一般の許可を有している場合は、その両方)について更新申請しなければならず、一本化後はそれぞれの業種により異なっていた許可年月日が、1つの許可年月日に統一されます。
・希望する一部の許可(業種)のみ一本化すること(例えば土木工事業及び建築工事業のみ一本化して管工事業は一本化の対象から外すなど)はできません。
・一本化を行うかどうかは各事業者の判断によりますが、許可申請手続きの簡素化の観点から、なるべく一本化することをお薦めします。
建設業許可の変更届について
申請事項に変更があった場合及び事業年度が終了したときは、その都度届出が必要です。
必要な届出をしていない場合は、新たな許可(更新等)が受けられなくなります。
・決算報告:事業年度終了後4か月以内
・商号、役員等の変更:変更後30日以内
・経営業務管理責任者、専任技術者の変更:変更後2週間以内
建設業許可申請手続きの流れ
・書類入手・作成→ 提出・手数料納付→ 受付・審査→ 許可→ 許可通知書交付
・許可申請手続きをご依頼される場合は、添付のヒアリングシートで予めご確認ください。
ダウンロード:許可申請ヒアリングシート
建設業許可手数料
1 大臣許可を申請する場合の許可手数料
・国土交通大臣の新規の許可 15万円
・国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可手数料 5万円
2 知事許可を申請する場合の許可手数料
・都道府県知事の新規の許可 9万円
・道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可 5万円
建設業許可申請手続の報酬額
建設業許可のQ&A
建設業許可関係機関とのリンク
国土交通省の建設業許可のホームページ
秋田県建設部建設政策課のホームページ
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