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新公益法人への移行手続き
秋田県内の特例民法法人の皆様へ
移行手続きの準備は順調でしょうか。連絡調整・人員不足等でお困りであればお手伝いをいたしますので、ご相談ください。ご相談(問い合わせ)
平成20年12月に新しい公益法人制度が施行され、従来の公益法人(新制度施行後は特例民法法人)は、平成25年11月末の移行期間終了までに公益社団・財団法人または一般社団・財団法人のいずれかに移行申請をするか、移行申請をしない場合は解散とみなされることになりました。
公益社団・財団法人の認定基準
・公益目的事業(23種類)を行うことを主たる目的とするものであること
・公益目的事業(23種類)を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること等18項目
一般社団・財団法人の認可基準
・定款の内容が法人法に適合するものであること
・法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、作成した公益的目的支出計画について、その計画が適正であり、かつ確実に実施されると見込まれるものであること
→実施事業は、公益目的財産額を消費するため赤字であることが必要です。
特例民法法人の解散と清算
平成25年11月末の移行期間終了までに移行申請をしないで解散する場合、特例民法法人の清算は旧民法の規定によります。
①2週間以内に解散の登記と清算人等の登記
②債権者に対する公告、と知れている債権者には個別に催告公告は少なくとも3回、催告は2箇月以上必要です。
③清算の結了した旨の主務官庁への届出と清算結了の登記(一般社団・財団法人の規定が適用されます。)
関係機関とのリンク
公益法人information
秋田県庁「美の国秋田ホームページ」
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