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建設業許可の基準
1 経営業務の管理責任者がいること
許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者等
2 営業所ごとに専任技術者を置いていること
・一般建設業の場合は、高校の所定学科を卒業後5年以上、大学(高等専門学校を含む)の所定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者や10年以上の実務経験を有する者等
・特定建設業の場合は、一定の資格要件を有する者や元請の専任技術者として一定の金額以上の工事について2年以上の指導的な実務経験を有する者等
・ただし、前述の「指定建設業」(前述)について特定建設業許可を受けようとする場合は、一級の国家資格者、技術士、又は国土交通大臣が特別に認定した者でなければなりません。
3 請負契約に関して誠実性を有していること
申請者が法人である場合においては当該法人、当該法人の役員(非常勤役員含む)、
支配人及び営業所の代表者(営業所長等)が、個人である場合においては個人事業主本人、支配人及び営業所の代表者(営業所長等)が、「不正な行為」や「不正な行為」をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・一般建設業(次のいずれかに該当すること)
ア自己資本が500万円以上あること
イ500万円以上の資金調達能力があること
ウ直前5年間許可を受けて継続て営業した実績のあること
・特定建設業(次の全ての要件に該当すること)
ア欠損の額が資本金の20%を超えないこと
イ流動比率が7 5 % 以上であること
ウ資本金が2000万円以上あること
エ自己資本が4000万円以上あること
5 欠格要件等に該当しないこと
ア許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実についての記載が欠けているとき
イ法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のa~fの欠格要件
に該当するとき
a 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
b 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
c 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
d 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
e 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
f 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
禁固以上の刑に処せられた方
建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
営業所の要件
1 建設工事請負契約の見積、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
2 電話や机等、上記業務ができる最低限度の什器を備えた事務室があること
3 営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
4 専任技術者が常勤していること
5 看板を掲げるなど、当該事業者の営業所であることが公に確認できること
6 当該営業所たる家屋について、正当な使用権限を有していること